| 鍼灸/はり/きゅう/群馬/ |
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*鍼灸で保険を受けるためには*
保険のことについていろいろ知りたいが、説明書を読んだけどよく解らない。詳しく解り易く教えて欲しいという人は、こちらを選択して電話・Eメールでお問い合わせください。(保険を取り扱っている群馬県鍼灸師会の会員の治療院が表示されます) 1.健康保険で受けられる疾患 リウマチ :手・膝などの関節が腫れて痛む 2.どんな書類が必要なのでしょう? まずは、来院予定の鍼灸院にいっていただき、保険を取り扱っているか確認してください。(群馬県鍼灸師会の会員で保険を取り扱っている治療院はここで確認)保険でかかりたい旨を治療院に伝え、同意書をもらってください。(同意書は鍼灸院においてあります)
*ここで注意です!* 1回目の同意書での有効期間は3ヶ月です。3ヶ月を超えて治療を希望する場合は、患者もしくは鍼灸師が1回目に同意書を頂いた医師に3ヶ月毎に確認をとれば、有効となります。(群馬県ではこれは治療院が行います) さて同意書がもらえたら(同意書が取れない場合は鍼灸院にご相談ください。同意書を書いていただける病医院をご案内いたします。)なるべく早めにご来院ください。 3.ご来院時に必要な書類は 一般:同意書・保険証・印鑑(シャチハタまたはそれに準じるものは不可)老人:同意書・保険証・医療受給者証・印鑑(シャチハタまたはそれに準じるものは不可) 4.保険診療による料金システム(群馬県の場合) 通常保険というものは、療養者払いといい被保険者(治療を受けた方)が治療に要した費用の全額を治療院へ支払うことになっていますが、群馬県の場合、病医院と同様に、保険の種類ごとに適応した支払いが出来ます。これを委任者払いといいます。一部負担金以外の支払い義務はありません。 健康保険扱いの診療では、自由診療との差額の支払い義務はありません。鍼灸治療による健康保険適応疾患は、神経痛・リュウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛・頚椎捻挫後遺症(むち打ち症)です。保険適応疾患は一回につき1疾患です。 5.こんなときはどうするの? Q.腰痛とむち打ち症を同時に患っている患者さんが、二つの疾患に対して同時に治療を希望される場合。 A.同意書の病名の有効は、1疾患に限りますから、どちらかの病名で同意書を医師からもらってきてください。 注2:同意書をいただいた疾患から治療を行い、治癒してからもう一方の疾患に対して同意書をいただいてから治療をする場合、一部負担金相当額をお支払いください。また両疾患とも自由診療の場合この限りではありません。 注3:事前にご連絡ください。鍼灸治療院で保険診療を受けている期間中に、同一疾患で病医院,関連施設にいかれる際には、必ず事前にご連絡してください。後になって(通常は3,4ヵ月後)不支給(保険者からの支払い拒否)となった場合、この間の治療に要した費用(保険相当額でなく治療院ごとの既定の全額)を全額をまとめて支払っていただくことになります。お気をつけ下さい。 6.自動車損害賠償責任保険 交通事故での、むち打ちや,腰椎捻挫等ではり・きゅうの治療を受ける場合は、保険会社等に、はり・きゅうを受けたい旨を連絡し、鍼灸院にご相談ください。 7.労働者災害補償保険でお受けになる方へ 労災保険は,業務上の事由、または通勤による労働者の負傷・疾病等に対して行う保険です。「労災保険指名施術所」となっている鍼灸院ではり・きゅうの保険を行えます。労災規定の診断書を医師より受け、勤務先で請求書に必要事項を記入されると,医院・病院と同時に、はり・きゅうを受けることができます。 8.生活保護法(民生)の医療扶助 保護を受けている福祉事務所で、はり・きゅうを希望し「保護変更申請書」を受け、「生活保護法による施術費給付承認書」が交付されると、はり・きゅうの保険と同じようにかかれます。 |