| 医療保険の種類と施術料金 |
| 医療保険の種類(鍼灸マッサージ適用) |
| 医療保険 |
| 健康保険 |
常時従業員を使用する事業所の従業員が対象
患者負担:本人3割/家族3割 |
| 1 |
政府管掌健康保険(いわゆる社保) |
上記条件の内、健康保険組合の組合員以外が対象
社会保険事務所が直接の窓口となる。
患者負担:本人3割/家族3割 |
| 組合管掌健康保険 |
1〜2以上の事業所について常時700人以上総合で
3,000人以上の事業主が認可を受けて設立したもの。
患者負担:本人3割/家族3割 |
| 2 |
国民健康保険(いわゆる国保) |
市町村又は特別区が行う国民健康保険
市町村地域に居住し他の保険に所属しない者:給付対象には業務上・業務外の区別はない。
患者負担=一般的には本人/家族共3割 |
退職者医療制度
70歳未満の老齢年金受給者が対象
患者負担=入院・外来共に本人2割、家族3割 |
特別国保=同種の事業又は業務に従事する者で組織
全国組織の特別国保=全国建設・全国土木・中央建設、等
地方組織の特別国保=医師・歯科医師・薬剤師、等
患者負担:本人2割/家族3割 |
| 3 |
共済組合 |
共済組合員の特例規定に基づく給付=付加給付がある。
(実質的に無料)
国家公務員等共済組合(NTTを含む)/地方公務員共済組合/私立学校教職員共済組合等、36の共済組合が有ります |
| 4 |
船員保険 |
| 保険者は政府/事務処理は都道府県で船員が対象 |
| 公費負担医療 |
老人医療
老人福祉法によって各市町村が条例によって実施する医療費の助成制度/65〜69歳の者 を対象に負担金(老人保健の一部負担金分を除いた額)を支給 |
福祉医療
老人福祉法によって各市町村が条例によって実施する医療費の助成制度/65〜69歳の者を対象に負担金(老人保健の一部負担金分を除いた額)を支給 |
| 労働者災害保障保険(いわゆる労災保険) |
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、廃疾又は死亡に対して給付される保険
(労働基準監督署が窓口)
鍼灸マッサージ施術は指名登録施術所に限り委任払いが可能 |
| 生活保護法等 |
| 生活保護法医療扶助=生活保護法適用者の医療扶助制度 |
| その他の公費医療 |
| 結核予防法医療/原爆医療/公害医療/特定疾患医療 |
| 老人医療 |
70歳以上の老人の医療費を国・都道府県・市町村と医療保険の各保険者が共同で持ちよる老人保健制度
70歳以上か65〜69歳で心身の障害がある旨の認定をうけた者
患者負担金(各診療科毎):外来の場合1割 |
|
| 一般の医療保険とは異なり、厚生省老人保健福祉部=老人保健課=の所管/費用は市町村が支出 |
| その他の類似医療保険 |
自賠責保険
自動車損害賠償責任保険による責任保険で次の二種がある。 |
強制保険=保険者は国
任意保険=保険者は損害保険会社 |
学校安全会の共済
日本学校安全会法は学校内で児童生徒が負傷した際等に医療保険の一部負担金を基準として給付。 |
| 自賠責/自動車損害賠償責任保険 |
| 強制保険 |
自動車損害賠償責任保険
(自賠責保険) |
| 任意保険 |
対人賠償保険
自損事故保険
搭乗者傷害保険
車両保険
対物賠償保険
無保険車傷害保険 |
| あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術 |
あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術については、医師が必要と認めた場合にその費用を認めるのを原則とする。
ただし、医師の証明がない場合でも傷害の態様、治療経過等から必要性ありと判断できるものは認めてよい |
| 無資格者の施術 |
| 柔道整復師法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律によって正規の免許を有する者以外の医業類似行為者が行う施術(カイロプラクテイツク、整体術等)費用は認めない。 |
| 注 |
有資格者が行った上記施術費用は認めてよいが、他の理学療法、後療法との重複請求は認められない。 |
| 治癒後の施術 |
| 病院で治癒と診断された以降の柔道整復、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうの施術については、つぎの場合を除き認めない。 |
| a |
医師が後療の必要性を認めた場合 |
| b |
医証はないが、医師への照会(治癒とした根拠、治療最終日における状態等)の結果、後療の必要性ありと判断できる場合 |
| 注 |
後遺障害による損害を認める場合には、当該費用はこの中に含まれるとの解釈をとり認めない。 |
| あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術のみ受けている場合 |
| 事故状況と施術部位および医師の治療を受けられなかった理由を調査し、事情止むを得ないと判断される場合に限り認めてよい。 |